所得税の所得といっても様々な種類があります。一般に、所得税における所得とは下記の十種類に区分されおり、それぞれ所得の計算方法が定められております。
十種類の所得とは、@利子所得、A配当所得、B不動産所得、C事業所得、D給与所得、E退職所得、F山林所得、G譲渡所得、H一時所得、I雑所得になります。
このうち、一時所得とは、上記@からGまでのいずれの所得にも該当しないものであり、営利目的とする継続的行為から生じた所得以外のもので、労務その他の役務の対価としての性質や資産の譲渡による対価としての性質を有しない一時の所得を指します。少し長い説明ですが、 懸賞や福引き、賞金品競馬、競輪の払戻金、生命保険の一時金などが例にあがります。また、雑所得とは、上記@からHまでの所得のいずれにも該当しない所得であり、公的年金等や原稿料・講演料などが挙げられます。
不動産オーナーの方が行う不動産の貸付に伴う所得は、上記のうち、原則として不動産所得が該当します。さらに不動産オーナーの貸付について、事業的規模かどうかの判定を行うことも忘れずにいただきたいと思います。
つまり、不動産の貸し付けが、事業として行われているかどうかになります。これは、社会通念上事業と称するに至る程度の規模で不動産の貸付を行っているかどうかにより判定されますが、実務的にはその他、形式基準等も使われます。
形式基準とは、いわゆる5棟10室基準と呼ばれているものであり、貸間、賃貸住宅については、貸与できる独立した室数がおおむね10室(10住戸)以上であることがあります。さらに、独立家屋については、おおむね5棟以上であるといった基準のことです。
また、不動産所得の金額は一般に下記の計算式で計算されます。
総収入金額-必要経費=不動産所得の金額
不動産所得の収入金額では、収入金額の計上時期などに注意が必要です。必要経費については、家事上の経費、家事関連費などの取り扱いも留意が必要です。
総収入金額はどのような基準で測ればよいか、必要経費には何が含まれるかといったことは判断に迷われることもあるかと思いますが、ご不明な点は確定申告前に税理士にご相談ください。
不動産の所得計算に必要な必要経費の計算において、減価償却費の計算には注意が必要です。減価償却費は、通常、支出した金額を耐用年数に応じて各期に配分されるものです。さらに、減価償却費は取得時期によって減価償却の計算が必要になりますので、確定申告の準備にあたっては、取得時期もしっかりと確認しておきましょう。
不動産所得の節税を検討するにあたっては、青色申告による確定申告が考えられます。青色申告には、青色申告特別控除、青色専従者給与の必要経費算入などの特典が用意されていますので、不動産所得の節税を検討されている方は必見です。
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