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事業をされている方の確定申告
個人事業主とは、会社などの法人形態で事業を行うのではなく、個人として事業を行っている方(自営業者とも呼びます。)を指します。
事業所得とは事業を営んでいる人のその事業から生ずる所得をいいます。例えば、、小売業や飲食業等の商工業者、個人タクシー事業者、農漁業者、医師、弁護士、公認会計士、税理士、俳優、競馬騎手などの方々です。
いわゆるフリーランスと呼ばれるお仕事をされている方も事業所得として申告するのが一般的です。このような個人事業主の方は、
必ず事業所得の確定申告が必要となります
。
注意点として、
アパートなどの不動産の貸付け
、山林の譲渡による所得は、事業所得ではなく、原則として、それぞれ不動産所得や山林所得として申告します。
確定申告と計算方法
確定申告にあたっては、事業所得の金額の計算上
一年間に生じた収入金額
をもれなく計上しなければなりません。
原則としてその収入金額は現金をもらった時点ではなく、現金をもらえることが確定した時点で認識しなければなりませんので、12月31日に売上の請求書を発行して、その入金が翌年1月以降になる場合でも、請求書の金額に基づいて収入として計上することになります。
その場合には帳簿上は売掛金・未収金として処理し、貸借対照表に計上します。一方で必要経費においても12月末に請求書を受け取り、その支払が1月以降になってしまうようなケースで、その請求書に対する金額はその年の必要経費として処理します。
確定申告に必要な提出書類
確定申告時に必要な書類としては、条件によって変わりますが、確定申告書B、青色申告決算書又は収支内訳書が必要になります。
他に所得や所得控除を受ける場合には、その受ける規定により必要な書類が必要になります。医療費控除を受ける場合、医療費の明細書、生命保険料控除・損害保険料控除を受ける場合生命保険料・損害保険料の控除証明、給与所得・年金がある場合源泉徴収票といった資料が挙げられます。
青色申告による確定申告
確定申告には、
青色申告と白色申告
がありますが、
税務上の特典がある青色申告
をされることが得です。例えば、所得金額から65万円の控除ができることがあったり、赤字が出た時の損失を翌年以降に繰り越すことができる純損失の繰越控除という制度を利用できるケースもあります。
ただし、青色申告には一定の条件がありますので、詳しくは税務署または税理士にご確認いただきたいと思いますが、例えば、一定の帳簿作成が義務づけられます(
市販の経理ソフト、会計ソフトを利用
すればこれらの帳簿付けの手間・労力も節減できます)。
なお、確定申告については、ご自身でされてもよいですし、税理士に報酬を支払い依頼することも可能です。確定申告は、申告期限もありますのでお早めに準備することをおすすめします。
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上記確定申告に関する掲載内容は投稿時点での所得税法、所得税関係法令、制度内容に基づき記載しています。また、読者の理解を促すため、平易かつ簡潔な文章で記載しています。上記確定申告に関する内容に基づく情報については、税理士など関係専門家に個別に相談をした後に実務を行う必要があります。当税理士事務所との協議した場合を除き、上記内容の情報利用により損害が発生することがあっても、当税理士事務所は一切責任を負いかねます。
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