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青色申告について

青色申告をするための事前準備

平成26年1月から記帳、帳簿等の保存制度の対象者が拡大されています。事業所得、不動産所得、山林所得を生ずべき業務を行うすべての方が対象となっていますので留意が必要です。

これまで、白色申告の方で、収入が300万円未満ということでしたら、記帳・帳簿の保存制度に係る義務(記帳義務)がありませんでしたが、今後は、すべての方が記帳・帳簿等の保存をすることが求められます。
一般の記帳より水準が高い記帳を行う青色申告であれば、10万円または65万円の特別控除もあるので、おすすめです。

白色申告からの切替


白色申告を青色申告に切り替えるためには、税務署に、「所得税の青色申告承認申請書」を提出します。ご家族を専従者として使用する場合はは、「青色申告専従者給与に関する届出」「給与支払事務所等の開設の届出」も提出することが必要になります。

なお、青色申告で必要となる複式簿記は控除額が大きくなるメリットがありますが、一見、帳簿をつけるのが困難に見えます。ただし、最近の会計ソフトは優秀であり、帳簿をつける場合、簡単な操作かつ簡易簿記で作成する帳簿に入力するだけで自動的に複式簿記に変換、作成するものもでてきています。

いづれにせよ、白色申告であってもなくても、記帳・帳簿は必須となりましたので、この際に白色申告の方は青色申告への移行をご検討されてはいかがでしょうか。青色申告であれば、純損失の繰越し及び繰戻しや貸倒引当金の計上など、税金面での特典もあります。
これを機に青色申告にチャレンジしてみるのもよいかもしれません。



確定申告の参考ページ

 ● 自計化サービスのご案内 :確定申告手続きをパソコン会計で行い方へのサポートです。
 ● 経理(記帳)とは(専門情報) :確定申告とともに記帳代行する際のポイントです。


免責事項
本執筆記事の内容は執筆時点での所得税法等の各法令情報、制度内容などに基づき掲載しており、意図して平易かつ簡潔な文章としています。本記事に基づく情報については、税理士など関係専門家に個別に相談をした後に実務を行ってください。当税理士事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねますので予めご了承ください。



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