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白色申告について

収支内訳書の提出と経費の関係
いわゆる白色申告には、確定申告書B、収支内訳書(一般用)といった書類の提出が必要となります。

収支内訳書には、1ページ目に収入金額、売上原価、経費等を記載するほか、給与賃金の内訳、税理士・弁護士等の報酬・料金の内訳などを記載することが必要です。
収支内訳書の2ページ目には、主な売上先や仕入れ先などの詳細内容を記載することが求められます。

経費の計上で注意したいのが、家事上の費用です。当然ですが、個人の衣料費や食費などの家事上の費用は必要経費になりません。また、自宅を営業・事務所としてご利用されている方も多いかと思いますが、店舗兼住宅の家賃、火災保険料などで住宅部分に対応する費用も必要経費になりません。さらに、水光熱費なども同じような考え方で、家事分については、確定申告上、必要経費になりません。

消費税の取り扱いにも留意


消費税の取り扱いも注意が必要です。平成24年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、今年(平成26年分)の消費税の課税事業者に該当します。売上が1,000万円を超えることは、ビジネスにとっては喜ばしいことで何よりですが、消費税の課税事業者になることで消費税の納税義務も発生するのでご注意ください。

この場合、消費税課税事業者届出書(基準期間用)をすみやかに納税地の所轄税務所長に提出すること求められます。手続きなどについてわからない方は、税理士または税務署等に確認されることをおすすめします。

さらに、今年の1月から、個人の白色申告者で、事業所得、不動産所得又は山林所得を生ずべき業務を行うすべての方は記帳・保存が義務付けられれています。白色申告であっても、このような義務付けがなされましたので、青色申告の義務との差は縮小したと言えます。白色申告から青色申告に変えたい場合は所定の手続き、経理対応も必要になりますので、税理士にご相談することも一案です。


白色申告で提出する「申告書B」「収支内訳書」は、国税庁のサイトからダウンロードすることもできます。

(執筆 平成26年11月26日)

参考ページ

 ● 自計化サービスのご案内
 ● 経理(記帳)とは(専門情報)
 ● 青色申告について(専門情報) 


免責事項
本専門記事の内容は投稿時点での所得税法等の法令、各制度内容、関係規則に基づき執筆しています。
また、本専門記事の執筆にあたってはユーザーの理解を優先するため、簡便な文章で執筆をしています。本記事に基づく情報については、税理士など専門家に個別に相談をした後に実務を行う必要があり、当事務所との協議により実施した場合を除き、本執筆記事の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。



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