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平成25年所得税税制について
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復興特別所得税の創設
東日本大震災の被災者救済の財源確保を目的として、平成25年1月11日から平成49年12月31日までの25年間を対象として復興特別所得税が創設されました。この制度により、所得税がに2.1パーセントの金額が追加的に課税され所得税を納める義務がある方は、平成25年所得分から所得税と復興所得税を合わせて申告することになりました。
これにより、申告書の様式も変更になりましたので
留意が必要です。
特定支出控除の特例の改正(サラリーマンの経費控除拡大)
この制度により、給与所得者が所定の要件を満たす特定支出をした場合に、その言って額を給与所得から差し引いて所得額を減らすことが可能となりました。
平成25年所得分からは、仕事に直接必要な弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費、仕事に必要な図書、衣服購入費、得意先、仕入れ先への接待、供応、贈答費があります。
合わせて判定基準も緩和されているので詳しくは国税庁HPをご参考ください。
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本記事の内容は投稿時点での所得税法等の各法令情報、制度内容、関係規則に基づき記載しています。また、本記事の読者が理解を促すため、平易かつ簡潔な文章で解説をしている部分があります。本記事に基づく情報については、税理士士など関係専門家に個別に相談をした後に実務を行う必要があります。当事務所との協議により実施した場合を除き、本情報の利用により損害が発生することがあっても、当事務所は一切責任を負いかねます。
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